改正道路交通法
自転車の違反者に対する講習
 
自転車の違反行為を行った者は、違反講習の対象となります。
受講を命じる対象は、これらの危険行為を3年間に2回繰り返した14歳以上の者で、
講義の内容の一部は、違反内容に応じたものにするとしている。
講習時間は3時間で、手数料は各都道府県の条例で定められるが、
政令では標準額を
5700円とした。(講習逃れは5万円以下の罰金となる)

違反内容は
○信号無視。○通行禁止違反。○通行区分違反。
○歩道での徐行違反。○路側帯の歩行者妨害。
○遮断機の下りた踏切への立ち入り。○一時停止違反。
○交差点での優先道路通行車の妨害など。○酒酔い運転
○交差点での右折車優先妨害など。○歩道での歩行者妨害。
○環状交差点での安全進行義務違反。○ブレーキのない自転車運転。
○安全運転義務違反(携帯電話使用・二人乗り・傘差し運転・並走・片手運転他)

安全運転義務の趣旨
安全運転義務は、安全操作義務と安全確認義務の2点とされ、自転車は運転に
際しては、道路交通法に定められた通行方法に従うなどのほか、常に安全を
確保するよう注意を払わなければならない。
安全操作義務
運転に際しては、ハンドル・ブレーキ等を確実に操作しなければならない。
安全確認義務
運転に際しては、道路状況・交通状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような
速度・方法で運転しなければならない。

なお、ここでいう「危害」とは、人の生命・身体に対する危険(怪我を負わせたり死に至らしめたりする恐れのある状況)をいう。
そのため、人がおらず単に物を壊した、壊しそうになったという場合には、
安全運転義務違反とはならない。
ただし、安全運転義務においては、実際に人がいるかどうかは必ずしも問われないので、常に人がいるような場所であれば、そこに人がいれば危害を加えていた
だろうという状況であれば、たまたま人がいなかったとしても、安全運転義務違反に問われる可能性が出てくる。

安全運転義務違反の適用については、あくまで道路状況・交通状況に応じたレベルで注意を払うことが求められるものであり、不安全と思われる行為の全てが
安全運転義務違反となるわけではない。
道路状況・交通状況に照らし、交通事故を引き起こす可能性の高い著しく危険な
運転操作、速度、運転方法であった場合に、限定的に安全運転義務違反に問われることになる。