12月1日から改正道路交通法が施行されました。

■自転車が道路の右側にある路側帯を走ることが禁止されました。
違反した場合は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。
路側帯とは歩道がない道路のうち、道路の端に設けられた歩行者や自転車の通行スペースで、
車道と白線で隔てられている。
自転車などの軽車両は、これまで歩道がない道路では、左側・右側どちらの路側帯も通行することが
できたが改正後は進路左側の路側帯に限定される。
違反した者は通行区分違反として、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が適用されることとなりました。

■警察による「ブレーキ検査」や悪質違反者への「公衆義務化」も施行されました。
ブレーキの利かない自転車の取り締まりを強化し。
警察官がブレーキ装置のない自転車などを停止させ、ブレーキの検査を行えるようになりました。
警察官の停止に従わなかったり、検査を拒み、妨げた場合には、5万円以下の罰金となりました。
危険な違反を繰り返す自転車利用者に対しては、講習が実施される。信号無視や遮断踏切立入、
飲酒運転など悪質な違反を2回以上繰り返す自転車利用者は、講習の受講が義務づけられ、
命令に違反した者に対しての罰則も整備されました。
検査拒否等、応急措置命令等違反は、5万円以下の罰金で未受講者も5万円以下の罰金が
適用されることとなりました。

■悪質・危険運転者への対策
悪質・危険な無免許運転を根絶するため、運転者に対する罰則が強化されるとともに、
運転者の周辺者に対する罰則も整備されました。
無免許運転、無免許運転の下命・容認者および偽りその他不正の手段により免許証等の交付を受けた者に
対する罰則を、改正前は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が改正後は3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金に引上げる。
「下命・容認」とは、自動車の使用者等が、その者の業務に関し、自動車の運転者に対して違法行為を
することを認めることをいいます。

■無免許運転幇助行為に対する罰則の新設
無免許運転を行うおそれがある者に対し、自動車等を提供すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自動車等の運転者が免許を受けていないことを知りながら、その運転者に自動車等を運転して
自己を運送することを要求・依頼して同乗すると、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
※無免許運転の反則基礎点数は25点に引上げられました。
自転車が道路の右側にある路側帯を走ることが禁止されました。
違反した場合は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。
路側帯とは歩道がない道路のうち、道路の端に設けられた歩行者や自転車の通行スペースで、
車道と白線で隔てられている。
自転車などの軽車両は、これまで歩道がない道路では、左側・右側どちらの路側帯も通行することが
できたが改正後は進路左側の路側帯に限定される。
違反した者は通行区分違反として、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が適用されることとなりました。

●改正道路交通法のあらまし

近年の道路交通に係る社会情勢に対応するため、道路交通法の一部が改正され、
平成25年6月14日に公布されました。今後、2年以内に順次施行されます。


〜 一定の病気等に係る運転者対策 〜
【免許の拒否事由等とされている一定の病気等に該当する者を的確に把握するための整備】
○ 免許を受けようとする者等に対し、病状に関する公安委員会の質問制度を整備するとともに
虚偽に回答した者に対する罰則の整備 (1年以内に施行)罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
○ 一定の病気等に該当する者を診断した医師による任意の届出制度(1年以内に施行)
○ 一定の病気等である疑いのある者を医師の診断までの間、
 暫定的に3か月の範囲で停止する規定の整備(1年以内に施行)
【一定の病気に該当する者であることを理由に免許を取り消された場合における当該免許り消しを受けた者の
 免許再取得に関する負担を軽減するための規定の整備】
○ 一定の病気等を理由に免許を取り消された者の症状が改善し、免許を再取得する際に試験の一部
 (技能試験、学科試験)を免除(1年以内に施行)
○ 免許を再取得した者については、取消処分前の免許が継続していたものとみなす規定の整備
 (2年以内に施行)
〜 一定の病気等とは 〜
自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある病気等として免許の拒否又は取消し等の事由とされている
以下の病気をいいます。
・ 統合失調症・ てんかん・ 再発性の失神・ 無自覚性の低血糖症・ そううつ病・ 認知症
・ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害・ その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、
 判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気また、
 これらの一定の病気に・ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒を加えたものを
 「一定の病気等」と総称します。
※ 上記に掲げる病気にかかっている者であっても、自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある一定の症状を
呈するものでなければ、免許の拒否又は取消し等の対象とはなりません。
〜 自転車利用者対策 〜
○ 自転車の危険な運転を防止するための講習に関する規定の整備(2年以内に施行)
受講命令違反に罰則:5万円以下の罰金自転車が関係する事故は、全交通事故の約2割を占めています。
特に、自転車対歩行者の交通事故は10年間で約1.5倍に増加しており、そのほとんどが自転車が
第一当事者となっている事故です。
このような、交通に危険を生じさせている自転車の運転者(信号無視や遮断踏切立入等の違反を繰り返す者)
に対する講習制度を整備します。
○ 検査及び応急措置命令等の規定の整備(6か月以内に施行)
検査拒否及び命令違反に罰則:5万円以下の罰金
警察官が、自転車のブレーキについて停止させて検査し、運転者に対し、道路における危険を防止し、
安全を図るため必要な措置を検査を命じ応急の措置ができないと認められる場合は、
自転車の運転を継続してはならない旨を命じることになります。
○ 自転車の路側帯通行に関する規定の整備(6か月以内に施行)
軽車両の路側帯通行は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとなります。
つまり路側帯の中も左側通行です。
〜 その他の規定 〜
【環状交差点に関する規定の整備】
○ 環状交差点(ラウンドアバウト)の通行方法に関する規定の整備(1年6か月以内に施行)
【放置違反金の収納事務の委託】
○ 放置違反金の収納事務の民間への委託(1年以内に施行)