12月1日から改正道路交通法が施行されました。 ■自転車が道路の右側にある路側帯を走ることが禁止されました。 違反した場合は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。 路側帯とは歩道がない道路のうち、道路の端に設けられた歩行者や自転車の通行スペースで、 車道と白線で隔てられている。 自転車などの軽車両は、これまで歩道がない道路では、左側・右側どちらの路側帯も通行することが できたが改正後は進路左側の路側帯に限定される。 違反した者は通行区分違反として、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が適用されることとなりました。 ■警察による「ブレーキ検査」や悪質違反者への「公衆義務化」も施行されました。 ブレーキの利かない自転車の取り締まりを強化し。 警察官がブレーキ装置のない自転車などを停止させ、ブレーキの検査を行えるようになりました。 警察官の停止に従わなかったり、検査を拒み、妨げた場合には、5万円以下の罰金となりました。 危険な違反を繰り返す自転車利用者に対しては、講習が実施される。信号無視や遮断踏切立入、 飲酒運転など悪質な違反を2回以上繰り返す自転車利用者は、講習の受講が義務づけられ、 命令に違反した者に対しての罰則も整備されました。 検査拒否等、応急措置命令等違反は、5万円以下の罰金で未受講者も5万円以下の罰金が 適用されることとなりました。 ■悪質・危険運転者への対策 悪質・危険な無免許運転を根絶するため、運転者に対する罰則が強化されるとともに、 運転者の周辺者に対する罰則も整備されました。 無免許運転、無免許運転の下命・容認者および偽りその他不正の手段により免許証等の交付を受けた者に 対する罰則を、改正前は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が改正後は3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に引上げる。 「下命・容認」とは、自動車の使用者等が、その者の業務に関し、自動車の運転者に対して違法行為を することを認めることをいいます。 ■無免許運転幇助行為に対する罰則の新設 無免許運転を行うおそれがある者に対し、自動車等を提供すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 自動車等の運転者が免許を受けていないことを知りながら、その運転者に自動車等を運転して 自己を運送することを要求・依頼して同乗すると、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。 ※無免許運転の反則基礎点数は25点に引上げられました。 自転車が道路の右側にある路側帯を走ることが禁止されました。 違反した場合は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。 路側帯とは歩道がない道路のうち、道路の端に設けられた歩行者や自転車の通行スペースで、 車道と白線で隔てられている。 自転車などの軽車両は、これまで歩道がない道路では、左側・右側どちらの路側帯も通行することが できたが改正後は進路左側の路側帯に限定される。 違反した者は通行区分違反として、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が適用されることとなりました。 |
●改正道路交通法のあらまし |