(しかくしゃはいちろせん)とは、交通誘導警備業務を実施する場所ごとに、 交通誘導警備業務1級検定又は交通誘導警備業務2級検定の合格証明書を有する警備員 (検定合格警備員)を配置しなければならない路線である。 警備業法 (特定の種別の警備業務の実施)第十八条 警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までの いずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第二十三条第一項、第二項及び第四項において同じ。) のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、 身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。) のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第二十三条第四項の 合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。 警備員等の検定等に関する規則 (特定の種別の警備業務の実施基準)第二条 警備業者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、 次の表の上欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、同表の下欄に掲げる人数を配置して、 当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。 交通誘導警備業務(道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。) が道路における危険を防止するため必要と認めるものに限る。) 交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 交通誘導警備業務を行う場所ごとに、 一人以上。 罰則の規程については各都道府県の基準を確認すること。 ○検定合格警備員配置義務違反(警備業法第18条違反) ○合格証明書の携帯義務違反 (警備業法法第18条及び警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第3条違反) |
1 | 国道1号 | 中央区日本橋一丁目1番先から大田区矢口三丁目16番先(都県境)まで |
2 | 国道4号 | 中央区日本橋一丁目1番先から足立区西保木間四丁目14番先(都県境)まで |
3 | 国道6号 | 中央区日本橋本町四丁目9番先から葛飾区金町三丁目47番先(都県境)まで 墨田区八広六丁目8番地から葛飾区四つ木一丁目24番先まで |
4 | 国道16号 | 町田市相原町415番地先(都県境)から西多摩郡瑞穂町大字二本木935番地先(都県境)まで 町田市相原町752番地先(都県境)から八王子市宇津木町789番地先まで 町田市鶴間1620番地先(都県境)から同所782番地先(都県境)まで |
5 | 国道17号 | 中央区日本橋本町四丁目9番先から葛飾区金町三丁目47番先(都県境)まで 墨田区八広六丁目8番地から葛飾区四つ木一丁目24番先まで |
6 | 国道20号 | 千代田区霞が関二丁目1番先から八王子市南浅川町4224番地5先(都県境)まで |
7 | 国道122号 | 北区王子一丁目10番先から同区岩淵町23番先(都県境)まで |
8 | 国道246号 | 千代田区永田町一丁目10番先から世田谷区鎌田一丁目1番先(都県境)まで ・町田市鶴間1867番地先(都県境)から同所1105番地先(都県境)まで |
9 | 国道254号 | 文京区本郷二丁目40番先から板橋区成増二丁目35番先(都県境)まで |
10 | 目白通り | 都道千代田練馬田無及び都道練馬所沢(目白通り) 千代田区九段北一丁目13番先から練馬区谷原六丁目9番先まで |
11 | 晴海通り | 都道日比谷豊洲埠頭東雲町(晴海通り) 千代田区有楽町一丁目8番先から江東区東雲二丁目6番先まで |
12 | 昭和通り | 都道日本橋芝浦大森(昭和通り) 港区新橋一丁目7番先から中央区日本橋本町三丁目8番先まで |
13 | 靖国通り | 都道新宿両国(靖国通り) 中央区日本橋馬喰町一丁目13番先から新宿区西新宿七丁目1番先まで |
14 | 新大橋通り | 都道東京市川(新大橋通り) 中央区銀座八丁目21番先から江戸川区江戸川三丁目54番先(都県境)まで |
15 | 目黒通り | 都道白金台町等々力(目黒通り) 港区白金台一丁目1番先から世田谷区玉堤二丁目15番先まで |
16 | 明治通り | 都道古川橋二子玉川、都道芝新宿王子、国道122号、都道王子金町江戸川、及び 都道王子千住南砂町(明治通り)港区南麻布二丁目15番先から江東区夢の島2番15先まで |
17 | 白山通り | 都道白山祝田田町(白山通り) 千代田区一ツ橋一丁目1番先から文京区白山五丁目17番先まで |
18 | 環七通り | 都道環状七号(環七通り) 大田区東海二丁目1番先から江戸川区臨海町四丁目3番先まで |
19 | 都道環状六号 | 品川区北品川四丁目7番先から同区西五反田八丁目3番先まで |
20 | 都道環状六号 山手通り |
都道環状六号(山手通り) 品川区東品川一丁目32番先から板橋区板橋二丁目69番先まで |
21 | 産業道路 | 都道東京大師横浜(産業道路) 大田区羽田一丁目1番先から同区本羽田三丁目24番先(都県境)まで |
22 | 環八通り | 都道環状八号(環八通り) 大田区羽田五丁目5番先から北区赤羽三丁目1番先まで |
23 | 方南通り | 都道淀橋渋谷本町及び都道新宿国立(方南通り) 新宿区西新宿四丁目1番先から杉並区大宮二丁目14番先まで |
24 | 青梅街道 | 都道新宿青梅(青梅街道) 新宿区西新宿七丁目1番先から青梅市上町325番地先まで |
25 | 蔵前橋通り | 都道御徒町小岩及び区道(蔵前橋通り) 文京区湯島二丁目4番先から江戸川区北小岩一丁目19番先まで |
26 | 葛西橋通り | 都道永代葛西橋及び都道東京浦安(葛西橋通り) 江東区永代二丁目36番先から江戸川区東葛西三丁目16番先(都県境)まで |
27 | 駒沢通り | 都道古川橋二子玉川(駒沢通り) 渋谷区広尾一丁目16番先から世田谷区上野毛四丁目33番先まで |
28 | 井ノ頭通り | 都道赤坂杉並及び都道杉並あきる野(井ノ頭通り) 渋谷区富ヶ谷一丁目12番先から武蔵野市関前五丁目10番先まで |
29 | 笹目通り1 |
都道南田中町旭町(笹目通り) 練馬区南田中四丁目9番先から同区旭町一丁目42番先(都県境)まで |
30 | 笹目通り2 | 都道練馬川口(笹目通り) 板橋区三園二丁目22番先(都県境)から同所2番先まで |
31 | 東八道路 | 都道新宿国立(東八道路) 三鷹市新川二丁目12番先から府中市武蔵台一丁目22番地先まで |