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株式会社DAiKEiは、安全と安心をお届けする会社です。

新着情報・FAQNEWS&FAQ

新着情報

2023年06月05日
○7月1日からの電動キックボードの扱い
・ 16歳以上であれば、免許不要で乗車が可能となる
・ 最高速度が20km/h以下等、一定要件を満たす電動キックボードが「特定小型 原動機付自転車」という新しい車両区分に
・ ヘルメットの着用は任意となる
・ 車道に加え、普通自転車専用通行帯、自転車道の走行が可能となる

○特定小型原付は16歳未満の運転は禁止されますが、運転免許は不要になる。
・車体の大きさは長さ190cm以下、60cm以下で普通自転車と同様で、最高速度20km/h。定格出力0.6kW以下。
・クラッチの操作を要しない機構がとられていること。保安基準に規定する「最高速度表示灯」が備えられていること。
・構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあっては、走行中に設定を変更することができないこと。

・最高速度20km/hでは車両の信号に従い、車道を走行しますが、最高速度6km/hまでで「最高速度表示灯」を点滅させれば歩道の走行が可能とされています。
・この歩道走行時の特定小型原付は「特例特定小型原付」と区分されます。
・特定小型原付は免許不要ではあるものの、交通反則通告制度や放置違反金制度の対象となり、危険行為を繰り返す者には講習の受講を命ずるとされています。
・車道走行時の交通ルールは他の車両に準じ、走行中の携帯電話使用や両耳にイヤホンの装着なども違反になります。
・歩道走行時の罰則として、歩道徐行等義務違反や、路側帯進行方向違反が反則行為のとして反則金が3000円となります。
・道路標識も法令が一部改正されます。「自転車専用」や「自転車一方通行」など、自転車のマークが描かれた標識に特定小型原付が含まれるよう、意味が改められます。

○公道OKな車体 / 公道NGな車体
特定小型原付の制度がスタートしたからといってどんな電動キックボードも公道走行できるわけではありません。
公道を走行するための国交省が定めた基準を満たす保安部品が装着されている必要があります。
ヘッドライトやブレーキランプなど、定められた保安部品を装着している電動キックボードだけが公道を走ることができます。

○主な保安部品は以下のような物です。
前照灯・方向指示器・尾灯・制動灯・2系統以上のブレーキ・最高速度表示灯・警音器・後部反射器・ナンバープレート(予定)・自賠責保険(予定)
もしこれらの必要な保安部品のうち一つでも基準を満たしていない場合は公道走行NGとなってしまいます。
ネット販売の海外物の多くは日本で必要な保安基準を満たしていないので注意です。

○最高速度制限で変わる走行場所
従来の一般原付は主に車道しか走行することができません。
特定小型原付では最高速度を変更することで走行できる場所が変わります。

ここでは特定小型原付が走行できる場所、できない場所を見ていきましょう。
時速20キロモードで走行できる場所
車道:一般原付と同じく車道は走行可能です。他の車両に比べ速度が遅いので左側通行を心がけましょう。
自転車専用通行帯:一般原付は走れませんが特定小型原付は自転車専用通行帯も走行することができます。
路側帯:一般原付は走れませんが特定小型原付は自転車専用通行帯も走行することができます。

時速6キロモードで走行できる場所
歩道:時速6キロモードにすれば歩道も走行が可能です
2022年05月13日
高齢運転者対策
一定の違反歴のある75歳以上の高齢者に対し、運転技能検査を義務化
既存の高齢者講習・認知機能検査の内容変更および、手数料の改定
サポカー(安全運転サポート車)限定免許の新設
特別な教習を修了した者について、第二種運転免許などの受験資格の見直し(取得条件緩和)
若年運転者期間に、基準に該当する違反を行った場合は、若年運転者講習(9時間)の義務付け
また、これまで制度改正が行われた、限定中型免許・中型免許・準中型免許などについても、様々な疑問のある方もいらっしゃるかもしれません。

また、2022年3月4日には、新たな道路交通法の改正案が閣議決定され、電動キックボードに関して、運転免許の取得が不要となる新たな車両区分「特定小型原動機付自転車」というものも新たに登場する予定となっています(この電動キックボードに関しては、2022年5月13日から施行されるものには含まれていません)。こうしたものが市場に出回ってくれば、ふだん自動車を運転しているときにも必然的に見かけてくる・お互いに同じ公道を共有するわけです。決して、無視をすることはできません。
新高齢者講習(70歳以上対象)
2022年5月13日以降は、以下に変更となります。

認知機能検査の結果にかかわらず、講習時間が2時間に統一(従来は3時間の講習もあった)
70歳〜74歳までは認知機能検査を実施しませんが、75歳以上は認知機能検査の対象,二輪・原付・小特・大特免許のみを保有している方は、実車による指導がないため1時間に変わる
運転技能検査を受検する方は、実車による指導がないため1時間に変わる
講習手数料:2時間の場合 5,100円→6,450円に変更、1時間の場合 2,900円

新認知機能検査(75歳以上対象)
2022年5月13日以降は、以下に変更となります。

検査内容が、時間の見当識、手がかり再生の2項目になる(時計描画はなくなる)
結果が「認知症のおそれあり」または「認知症のおそれなし」の2種類の判定に変更される
従来は、「記憶力・判断力が低くなっている(認知症のおそれあり)」、「記憶力・判断力が少し低くなっている(認知機能の低下のおそれあり)」、「記憶力・判断力に心配がない(認知機能の低下のおそれなし)」という三種類の結果を出していた
医師の診断書等を提出した場合、認知機能検査が免除される
2022年04月01日
4月1日から「改正道路交通法施行規則」が順次施行され、安全運転管理者の選任が必要な事業所では、次の業務が追加されました。
(1)4月1日から追加された安全運転管理者の業務
●運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
●酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
(2)10月1日から追加される安全運転管理者の業務
●運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
●アルコール検知器を常時有効に保持すること。

サポート情報 Q&A

Q.寒さ対策はありますか?

A.制服としての防寒着はありますが、その他モバイルバッテリー使用のヒーターベストもあります。(会社の認定品なので、その他の物は装備できません。)

Q.長期の休みは取ることは可能ですか?

A.前もって日程を申請しておけば可能です。



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