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さて今回は、警備業法の一部を勉強してみましょう。硬い文章ですけどがんばいましょうね! |
警備業法 最終改正:平成二三年六月三日法律第六一号 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 警備業の認定等(第三条―第十三条) 第三章 警備業務(第十四条―第二十条) 第四章 教育等 第一節 教育及び指導監督(第二十一条・第二十二条) 第二節 検定(第二十三条―第三十九条) 第五章 機械警備業(第四十条―第四十四条) 第六章 監督(第四十五条―第五十一条) 第七章 雑則(第五十二条―第五十五条) 第八章 罰則(第五十六条―第六十条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、警備業について必要な規制を定め、もつて警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、 他人の需要に応じて行うものをいう。 一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等警備業務対象施設における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、 防止する業務 三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務 2 この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。 3 この法律において「警備業者」とは、第四条の認定を受けて警備業を営む者をいう。 4 この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。 5 この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した 盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、 及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第一項第一号の警備業務をいう。 6 この法律において「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業をいう。 第二章 警備業の認定等 (警備業の要件) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 三 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し 他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者 四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを 行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第十二条 若しくは 第十二条の六 の規定による命令又は同法第十二条の四第二項 の規定による指示を受けた者であつて、 当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの 六 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの 八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、 その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。 九 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第一項各号の警備業務の区分をいう。 以下同じ。)ごとに第二十二条第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者 十 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、 顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、 執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第七号までの いずれかに該当する者があるもの 十一 第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者 (認定) 第四条 警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。 (認定手続及び認定証) 第五条 前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、 次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、 内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 主たる営業所その他の営業所の名称、所在地及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分 三 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する警備員指導教育責任者の氏名及び住所 四 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 2 公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、 その者に対し、その旨を通知するとともに、速やかに認定証を交付しなければならない。 3 公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、 内閣府令で定めるところにより、その者に対し、その旨を通知しなければならない。 4 認定証の有効期間(第七条第二項の規定により認定証の有効期間が更新された場合にあつては、 当該更新された認定証の有効期間。以下同じ。)は、認定を受けた日(認定証の有効期間が更新された場合にあつては、 更新前の認定証の有効期間が満了した日の翌日)から起算して五年とする。 5 認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、 速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。 (認定証の掲示義務) 第六条 警備業者は、認定証をその主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。 (認定証の有効期間の更新) 第七条 警備業者は、認定証の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、 主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に認定証の有効期間の更新を申請しその更新を受けなければならない。 2 公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、 認定証の有効期間を更新しなければならない。 3 公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、 内閣府令で定めるところにより、その者に対し、認定証の有効期間を更新しない旨を通知しなければならない。 4 第五条第一項の規定は、認定証の有効期間の更新を受けようとする者について準用する。この場合において、 同項中「認定申請書」とあるのは、「認定証更新申請書」と読み替えるものとする。 5 認定証の有効期間が満了したときは、認定は、その効力を失う。 (認定の取消し) 第八条 公安委員会は、第四条の認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、 その認定を取り消すことができる。 一 偽りその他不正の手段により認定又は認定証の有効期間の更新を受けたこと。 二 第三条各号(第九号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。 三 正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、 現に営業を営んでいないこと。 四 三月以上所在不明であること。 (営業所の届出等) 第九条 警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、 又は当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、 当該都道府県の区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 一 第五条第一項第一号及び第四号に掲げる事項 二 主たる営業所の名称及び所在地 三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 (廃止の届出) 第十条 警備業者は、警備業を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、 廃止の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、認定は、その効力を失う。 (変更の届出) 第十一条 警備業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、 主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を 提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 2 公安委員会は、警備業者が第五条第一項第一号、第二号(主たる営業所に係る部分に限る。) 又は第四号に掲げる事項に変更があつたことを理由として前項の規定により届出書を提出した場合においては、 当該届出書に記載された内容を当該警備業者が営業所を設け、又は第九条に規定する警備業務を行つている 都道府県の区域を管轄する他の公安委員会に通知するものとする。 3 第一項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、 その書換えを受けなければならない。 4 第一項の規定は、第九条第三号に掲げる事項の変更について準用する。この場合において、 「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。 (認定証の返納等) 第十二条 認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、 認定証(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する 公安委員会に返納しなければならない。 一 警備業を廃止したとき。 二 認定が取り消されたとき。 三 認定証の有効期間が満了したとき。 四 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。 2 認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、 認定証をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。 一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人 二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者 3 第一項(第一号及び第四号を除く。)又は前項の規定により認定証を返納すべき者は、 第九条の規定による届出をした公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 (名義貸しの禁止) 第十三条 警備業者は、自己の名義をもつて、他人に警備業を営ませてはならない。 第三章 警備業務 (警備員の制限) 第十四条 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。 2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。 (警備業務実施の基本原則) 第十五条 警備業者及び警備員は警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでない ことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。 (服装) 第十六条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた 制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。 2 警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第二項において同じ。) を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を 行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 3 第十一条第一項の規定は、前項の規定により届け出るべき事項の変更について準用する。この場合において、 「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。 (護身用具) 第十七条 警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、 公共の安全を維持するため必要があると認めるときは都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して その携帯を禁止し、又は制限することができる。 2 前条第二項の規定は警備業務を行うに当たつて携帯しようとする護身用具の届出について、 第十一条第一項の規定は当該届出に係る事項の変更について準用する。この場合において、 前条第二項中「用いようとする服装の色、型式」とあるのは「携帯しようとする護身用具の種類、 規格」と、第十一条第一項中「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは 「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。 (特定の種別の警備業務の実施) 第十八条 警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。 以下この条並びに第二十三条第一項、第二項及び第四項において同じ)のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして 国家公安委員会規則で定める種別のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、 その種別ごとに第二十三条第四項の合格証明書の交付を受けている警備員に、 当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。 (書面の交付) 第十九条 警備業者は警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに 内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。 2 警備業者は、警備業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について 当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければならない。 一 警備業務の内容として内閣府令で定める事項 二 警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額 三 前号の金銭の支払の時期及び方法 四 警備業務を行う期間 五 契約の解除に関する事項 六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 3 警備業者は、前二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該警備業務の 依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の 技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該警備業者は、当該書面を交付したものとみなす。 (苦情の解決) 第二十条 警備業者は、常に、その行う警備業務について依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。 第四章 教育等 第一節 教育及び指導監督 (警備業者等の責務) 第二十一条 警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、 警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。 2 警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、 内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。 (警備員指導教育責任者) 第二十二条 警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の 区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、 及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、 次項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。 ただし、当該営業所の警備員指導教育責任者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、 警備員指導教育責任者を選任しておかなくてもよい。 2 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警備員指導教育責任者資格者証を交付する。 一 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務について行う 警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修了した者 二 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務に関し 前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者 3 警備員指導教育責任者資格者証の交付は、警備業務の区分ごとに行うものとする。 4 第二項の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、 警備員指導教育責任者資格者証の交付を行わない。 一 未成年者 二 第三条第一号から第六号までのいずれかに該当する者 三 第七項第二号又は第三号に該当することにより警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ぜられ、 その日から起算して三年を経過しない者 5 警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証の記載事項に 変更を生じたときは、速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。 6 警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証を亡失し、 又は当該警備員指導教育責任者資格者証が滅失したときは、その旨を当該公安委員会に届け出て、 警備員指導教育責任者資格者証の再交付を受けることができる。 7 公安委員会は、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは 内閣府令で定めるところにより、その警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ずることができる。 一 第三条第一号から第六号までのいずれかに該当するに至つたとき。 二 偽りその他不正の手段により警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けたとき。 三 この法律、この法律に基づく命令又は第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、 その情状が警備員指導教育責任者として不適当であると認められるとき。 8 警備業者は、国家公安委員会規則で定める期間ごとに、警備員指導教育責任者に選任した者に、公安委員会が 国家公安委員会規則で定めるところにより行う警備員の指導及び教育に関する講習を受けさせなければならない。 |